第1条 この達は、技術研究本部におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関して必要な事項を定め、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保することを目的とする。

(不利益取扱いの禁止)

第2条 職員は、他の職員が行ったセクシュアル・ハラスメントに対する拒否、苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに関し、正当な対応をしたことのためにいかなる不利益も受けない。

(職員の責務)

第3条 職員は、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する訓令の運用について(防人1第1889号(11.3.31)。以下「運用通達」という。)別紙第1に定めるところに従い、セクシュアル・ハラスメントをしないように注意しなければならない。

(監督者の責務)

第4条 職員を監督する地位にある者及び他の職員を事実上監督していると認められる地位にある者(以下「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、次の各号に掲げる事項に注意して、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、セクシュアル・ハラスメントに関する認識を深めさせること。

(2) セクシュアル・ハラスメントが職場に生じていないか、又は生じるおそれがないかに関して、監督する職員の言動、勤務態度等に十分な注意を払い、勤務環境を害する言動を見逃さないようにすること。

(3) セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他のセクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けていないか、又はそのおそれがないか、監督する職員の言動に十分な注意を払い、勤務環境を害する言動を見逃さないようにすること。

(4) セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他のセクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならないこと。

(5) 職員からセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)があった場合には、誠実かつ迅速に対応すること。

2  監督者は、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3  監督者は、苦情相談への対応に当たり、関係者のプライバシー、名誉及びその他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(教育等)

第5条 内部部局の部長、研究開発評価官、技術開発官及び附置機関の長は、セクシュアル・ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な教育等を実施するよう努めなければならない。

(苦情相談への対応)

第6条 訓令第7条に規定する相談員は、別表のとおりとし、それぞれの部署の職員は、当該部署の相談員に苦情相談を行うものとする。ただし、附置機関の職員にあっては、内部部局の相談員に対して苦情相談を行うことができるものとする。

2 職員が、相談員に苦情相談を行おうとする場合には、事前にその旨を相談員に申し出た上、苦情相談を実施する日時及び場所の指定を受けるものとする。

3 相談員は、運用通達別紙第2に定めるところに従い、苦情相談に係る問題の事実関係の確認、当該苦情相談に係る当事者に対する指導及び助言並びに当事者間のあっせん等を自ら行い、当該問題を迅速に解決するよう努めるものとする。

4 相談員は、苦情相談への対応に当たり、関係者のプライバシー、名誉及びその他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

附 則

この達は、平成11年4月28日から施行する。

別 表(第6条関係)

 
部署
相談員

内部部局
総務課長、人事管理室長及びその指名する者

研究所
総務課長及びその指名する者

先進技術推進センター
企画業務室長及びその指名する者

試験場
試験場長及びその指名する者

 

注:「その指名する者」は、あらかじめ指名の上、これを職員に周知徹底しておくよう努めるとともに、そのうち少なくとも1名は、苦情相談を行う職員と同性とするよう努めるものとする。

 

附 則(平成18年7月28日技術研究本部達第8号)

この達は、平成18年7月31から施行する。